お知らせ詳細

  • 2024年12月16日

    利用規約改定のお知らせ_2
  • 【第19条(秘密情報の取り扱い)】
    〈現在〉
    1.会員は、他の会員から秘密であると明示されて開示を受けた情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として保持し、開示を受けた目的以外には一切使用せず、また、第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとします。
    2.会員は、次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、前項に定める義務も負わないものとします。
    (1) 開示を受けた際に既に公知となっている情報。
    (2) 開示を受ける際に既に保有していた情報。
    (3) 開示を受けた後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報。
    (4) 開示を受けた後に自己の独自の開発により知得した情報。
    (5) 開示を受けた後に正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に取得した情報。

    〈改定後〉
    第19条(秘密情報の取り扱い)
    1.会員は、口頭または書面を問わず、本サービスに関し当社又は他の会員から開示を受けた技術情報、営業情報その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を開示した者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩し、また、本サービスの利用又は本サービスに関する義務の履行以外の目的に使用してはならないものとします。但し、会員が次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、秘密情報とはみなされないものとします。
    (1) 開示を受けた際に既に公知となっている情報。
    (2) 開示を受ける際に既に保有していた情報。
    (3) 開示を受けた後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報。
    (4) 開示を受けた後に自己の独自の開発により知得した情報。
    (5) 開示を受けた後に正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に取得した情報。
    2.前項に定める会員の義務は、本サービスの退会後若しくは会員資格の抹消後、又は本サービスの廃止後においても消滅しないものとします。

    ※3については変更なし

    以上となります。
    変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

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